車のカーテンって運転席・助手席は違法?
結論から書きますと走行中に閉めるのは違反になります!
日焼けや日光の眩しさを軽減するために、走行中に運転席・助手席のカーテンを閉めて走ってる車を見かけますが、交通違反となり点数と罰金がとられてしまいます。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
このように道路交通法で定められいますので、車のカーテンは運転席・助手席に取り付けて閉めた状態で走っていはいけないってことになります。
またカーテンに限らず以下の物も取り締まり対象となりますので気を付けてください!
- ブラインド
- すだれ
このように視界を遮るものはNGとなります。
交通違反にならない条件とは?
走行中は閉めるのはNGでしたが以下の条件では取り締まり対象となりません。
- カーテン本体がガラスに触れてない
ガラスを利用してカーテン本体の取り付けがされてないのが条件です。
- 背もたれよりも後ろ
カーテンを取り付けして背もたれよりも後ろに収納可能が条件です。
- 走行中は収納
車を道路で運転する場合はカーテン使用NGで走行中は収納してください。
このような条件では違反になりません。
しかし基本的に運転席・助手席へのカーテン取り付けは違反になると考えた方が得策です。
警察官によっては対応などが違う場合があるので、100%違反にならないとは言い切れません。
車の運転席・助手席にカーテンは車検も通らない?
こちらも基本的に通らないと考えてもらった方が良いです。
車検場によりますが、以前友達がカーテンは外していたのですが、窓枠に取り付けしてあったカーテンレールで車検NGとの判断が出ました。
ディーラーやお店に出す場合はカーテンレールも外さないないと通らないと考えておきましょう。
ユーザー車検の場合は各車検会場に問い合わせするのが得策です。
車のカーテンは後部座席は大丈夫
後部座席に関してはカーテン取り付け大丈夫です!
運転席と助手席以外であれば取り付けしてはNGといった場所はありませんので、自由にカーテンの取り付けが出来ます♪
画像はアルファードになっており、トヨタ純正オプションで用意されているものになります。
このことから後部座席にカーテンは問題ないとわかるかと思います♪
また最近では収納式ロールサンシェードなどが軽自動車にも装着される
完全に視界を遮らないので、日差しを弱めつつ安全運転への影響も抑えています。
後部座席については今現在では違反にはなりませんが、カーテンの場合は後方視界が悪くなりますので安全運転には気をつけてください!