シートベルトの効果
シートベルトの効果といえば、体を座席に固定することです。
車が何らかの要因で急なブレーキやハンドル操作、車同士の衝突が起きてしまった場合、体が自動車のハンドルやフロントガラスといった内部にぶつかってしまったり、車外に放出してしまったりする危険性があります。
実際にシートベルトが普及する前には、体を強打(主に顔など)することも多く、縫合手術が頻繁に行われていました。
しかし、現在主流となっている3点式シートベルトはゆっくりと引けばベルトが引き出せますが、速く引けばロックして引き出せないような仕組みになっているため、こういった手術は減っているようです。
また、同じ安全装置にはSRS(Supplemental Restraint System)と呼ばれるエアバッグがあります。補助拘束装置という意味があることからも、シートベルトを補助する装置という位置づけになり、これらを併用することで最大限の効果を発揮させることができます。
体を座席に固定することで、体の放出を防いでくれます。
後部座席でも着用の義務がある
実は、後部座席でもシートベルトをしないといけません。
車に乗ることがあまりないという方は知らない場合もあるようですが、実は2008年6月1日の道交法改正以降から義務化されることになっていたのです。
以前であれば、一般道、高速道路問わず運転者、助手席同乗者への着用は義務付けられていましたが、後部座席は特に問われることはありませんでした。
つまり、後部座席でもシートベルトをしていないと違反となってしまいます。
シートベルトをしていなくても違反にならないケースは?
シートベルトをしていなくても違反にならないケースは、以下のようになっています。
- ケガ、障害、妊娠などの理由によってシートベルトが着用できない
- 著しく座高が高いあるいは低い、体型が著しく肥満している
- 自動車を後退させる場合
- 消防士などが消防車を運転する場合
- 警察官が職務のために自動車を運転する場合
- ごみ収集、郵便物の配達などで頻繁に乗降を繰り返すようなエリアでの業務の際
- 要人の警護などの理由で警察自動車に護衛あるいは誘導されているとき
- 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者あるいは選挙運動に従事する者が選挙カーを運転するとき
基本的には、道交法第71条によってシートベルトの着用を義務付けられているものの、上記のような理由がある場合はシートベルトの着用が免除となります。
しかし、例えば配達だからといって短距離ではなく長距離を移動しているときにシートベルトを着用しなければ当然処罰の対象となってしまいます。
- 道路交通法第71条の3(普通自動車などの運転者の遵守事項)
“自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。”