自転車のひき逃げの罪とは?
まずひき逃げの定義について解説します。
道路交通法では「救護義務違反」となっていて
- 自転車運転手は事故を起こしたら停止する
- 負傷者を救護する
- 二次被害などが出ないように必要な措置をする
- 警察に連絡して、場所・負傷者・日時などつたえる
- 警察官が現場に到着するまで現場に留まる。
これらの措置をしないで現場を立ち去った場合ひき逃げとなります。
免許もなく誰でも簡単に運転できる自転車は「軽車両」扱いとなりますので、自転車事故でも犯罪となります。
また自動車と自転車ではひき逃げに対する刑罰が違うのが特徴です。
- 自動車の場合/10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます
- 自転車の場合/1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます
刑事責任は何歳から?
自転車の運転手が13歳未満だったら刑事責任の発生はありませんが、14歳以上の場合は刑事責任が科せられます。
つまり14歳以上で相手が重症または死亡の場合は、身柄を拘束される可能性が高いといえます。
- 被害者がけがをしている場合は過失傷害罪として30万円以下の罰金
この場合は親告罪となりますので、相手が告訴しなければ刑事罰を受けることはありません。
- 死亡した場合は実刑も
不幸にも被害者が死亡してしまった場合、重過失致死罪として5年以下の懲役もしくは禁錮
または100万円以下の罰金が科せられます。
書類送検や逮捕の違いは?
この二つの違いって何かいまいちわからない方も多いと思います。
簡単にですが解説していきますね。
- 逮捕とは?
逮捕には三種類あって、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕があります。
通常逮捕・・・裁判所から令状が発行されていからの逮捕
現行犯逮捕・・・現在犯罪をおこなってる又は犯罪を終えたばかりの明らかに犯人とわかる場合
緊急逮捕・・・殺人罪や強盗罪など重罪の場合は令状なしで逮捕できます。
- 書類送検とは?
刑事事件の手続きにおいて被疑者を拘束せずに事件を検察官送致すること。
被疑者の逮捕や拘留の必要がない場合に多いです。
自転車ひき逃げでも加害者が自主などすれば書類送検となるパターンなどあります。
このようにどんな被害者がたとえ軽症でも、警察に連絡しないで現場から立ち去った場合はひき逃げになりますので絶対にやめてください!
万が一被害者が死亡などになったら刑務所に入る可能性もでてきます・・・