軽自動車が車庫証明いらない理由は?地域によっては必要?

この記事は約3分で読めます。
記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

そもそも車庫証明って何?

まず「車庫証明」ですが、車に乗っている方であれば、ほとんどの方が名前だけであれば耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この車庫証明は、正式に「自動車保管場所証明書」という名称があります。

この車庫証明は、自動車を保管する場所を証明するためのもので、車の購入時や名義変更の際に必要となります。

●軽自動車に関しては車庫証明ではなく「保管場所届出」が必要

軽自動車でも普通車と同じく「車庫証明」と呼ばれることが一般的ですが、軽自動車の場合は正式に「保管場所届出」という名前の書類が用いられ、普通車とは異なります。

名称が違うだけで基本的には同じような内容になっていますが、軽自動車の場合はナンバー取得後に届け出ることができるため、その点が普通車とは異なります。

ただし、ナンバー所得後15日以内と定められているため、期日を過ぎないように注意が必要です。

●車庫証明・保管場所届出の提出する場所はどこ?

これらを提出する場所ですが、お住まいの住所を管轄する警察署となります。

書類一式を警察署でそろえることが可能ですが、受け取れる窓口と提出する窓口が異なる場合があるので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

●車庫証明を業者に代行依頼した場合の相場は?

車庫証明をディーラーや整備業者に依頼した場合、代行手数料として15,000円~20,000円程度が必要になります。

しかし、自分で手続きを済ませた場合、最小限の費用だけになるので、時間がある方は自分で手続きすることをおすすめします。

ただ、不慣れな場合は1度~3度ぐらいやり直しさせられ、訂正印を押すことになることもあり、面倒な思いをすることもあります。

●自分で手続きをした場合の料金

車庫証明(自動車保管場所届出)手続きを自分で済ませた場合の料金(印紙代)は以下のようになります。金額にバラつきがあるのは、各都道府県によって料金が異なるためです。

  • 保管場所証明書…2,000円~2,200円
  • 保管場所標章交付申請書…500円~610円

●軽自動車の車庫証明取得に必要なもの

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自認書
  • 保管場所使用承諾書
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票の写しや公共料金の領収書など)
  • 保管場所の所在図・配置図
    ※どちらか一方が必要となります。

注意点がひとつあるのですが、保管場所使用承諾書には駐車場の所有者の氏名・印鑑が必要になる欄があります。

月極駐車場を契約している場合や賃貸住宅の駐車場を利用している場合、管理会社や家主に依頼する必要があります。

ただし、有料となる場合も多いので(相場:2,000円~10,000円)、事前に確認しておきましょう。

タイトルとURLをコピーしました